中国の主張検証―日本が「尖閣・台湾・南支那海」を割譲?
2015/07/09/Thu
■日本は中国に領土を割譲したか
中国が領有権を主張する尖閣諸島、台湾、そして南支那海の島嶼。これらを支配し、第一列島線の内側を「中国の海」にする戦略だが、その主張の国際法上の根拠が、日本の敗戦後における中国への割譲だ。
つまりそれら地域は、先ず日本が中国、つまり当時の中華民国に「返還」(割譲)し、その後成立した中華人民共和国が滅亡した中華民国から継承したという理屈である。
もっともその中華民国は台湾に亡命し、いまなお存続し、こちらもまたそれら地域の領有を主張しているところだ。
しかしそもそも日本は、本当に中華民国に領土の割譲を行ったのだろうか。
まずは中華民国の主張を検証しよう。
馬英九総統は七月七日、「抗日戦争勝利七十周年」を記念するシンポジウムで演説を行い、「抗日戦争は台湾光復と密接な関係がある」(「光復」は台湾の中国復帰を意味する)とした上で、「日本の台湾返還」について語っている。

講演を行う馬英九総統。国民党、中共の台湾、南支那海の島嶼に関する主権の根拠を説明
それによると「返還」は「三つの文書」に基づいて行われたという。
これはもちろん、中華人民共和国の主張でもある。
■中華民国による日本からの台湾取得の経緯
文書の一つ目は、一九四三年十二月一日に米英中の首脳が発表したカイロ宣言。「そこには、日本が中国から盗み取った領土、たとえば東三省(満洲)、台湾及び澎湖諸島などは中華民国に返還すべし、と銘記されている」という。

米英中三国首脳が対日戦争の方針を決めるために行ったカイロ宣言。ここで発表されたプレス
リリースは「カイロ宣言」と呼ばれ、戦後の台湾の帰属問題を惹き起す
二つ目は、一九四五年七月二十六日のポツダム宣言。「そこには、カイロ宣言が示す条件は実施すべしとあり、日本の天皇はこれを受諾した」という。
三つ目は、同年九月二日に日本が降伏した際の降伏文書。「そこには、日本はポツダム宣言を受諾する、とある」とのことだ。

日本による降伏文書の署名。これを受け中華民国は台湾併合に乗り出す
馬英九は言う。これら「三つの文書」に基づき、「一九四五年十月二十五日、台北で日本軍が降伏した後、中華民国は台湾で主権を行使し始めた。翌年の一月、台湾、澎湖地区の住民は中華民国の国籍を回復したのだ」と。
以上は中華民国の主張だが、一方の中華人民共和国も、それを受け入れた上で、その中華民国から台湾の領有権を継承したとし、建国以来今日に至るまで、台湾奪取を国家目標に掲げているわけである。
そして七〇年代に入ると、中華民国と中華人民共和国は、尖閣諸島は台湾の付属島嶼であり、台湾とともに「返還」されたとの事実捏造を行い、その領有権も主張し始めている。
両国が尖閣問題で、何かに付け「カイロ宣言・ポツダム宣言」を持ち出すのはそのためなのだ。
しかし事実を言えば、中華民国は台湾の割譲を受けていない。したがって中華人民共和国の主張も、何ら根拠がないということになる。
■蔣介石も認める「台湾返還」の虚構
馬英九の所謂「三つの文書」は実際に存在し、日本が降伏文書の署名を通じ、台湾の中国への「返還」を約束させられたのは事実である。
しかし「返還」といった戦争の結果に伴う領土の変更は、講和条約の締結を待たなくてはならないというのが国際法の鉄則。降伏文書はあくまで、講和条約に先立つ休戦協定にすぎず、それに基づく領土の変更など許されないのである。
そもそも「一九四五年十月二十五日」に行われた中華民国による台湾接収は、台湾の領土編入のためではなく、あくまで連合国軍総司令官の命令に基づく、連合国の一員としての「日本軍の降伏」の受け入れにすぎなかった。
中華民国はその日、「台湾で主権を行使し始めた」(台湾光復)と宣言したが、それは越権、不法の行為であり、米英などは当時それを非難している。

「台湾光復」を祝う中華民国。その実態は不法な台湾の領
土編入だった
もちろん蒋介石総統自身も、そのことを知っていた。一九四九年一月、台湾省主席に就任した陳誠が「台湾は共産党討伐の最後の基地」と述べたことに対し、「台湾は対日講和条約の締結までは、我が国の信託統治領のような性質だ」とし、その誤りを指摘しているのである。
■講和条約で明らかな台湾、尖閣の地位
その「対日講和条約」、すなわちサンフランシスコ講和条約が発効したのは一九五二年四月二十八日である。
その第二条によって日本は「台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」ことになった(日本が「放棄」するということは、その時点までなお日本が領有権を維持していたと言うことだ)。
このように日本は台湾を放棄はしたが、新たな帰属先は決められなかった。つまり当時すでに台湾は中華民国の亡命政権に支配下にあったが、しかし中華民国にも、あるいは中華人民共和国にも、「返還」されることなく、国際法上この島は、「地位未定」という状態に置かれたのだ。

サンフランシスコ講和条約により、台湾は日本領土から離脱した。しかし中華民国に
「返還」された訳ではない
中華民国及び中華人民共和国の台湾領有の主張に、まったく法的根拠がないことがわかるはずである。
もちろん、尖閣諸島に関する主張についても同様だ。もっともこちらは「地位未定」ではなく日本の固有領土。もともと台湾の付属島嶼ではないのだ。
■日本は台湾を中国領土と認めていない
しかし中華民国と中華人民共和国はこの事実を決して認めない。ことに中華人民共和国は「台湾の地位未定」と聞くだけで逆上する。
そのため、かつては「日本は連合国に対して放棄しただけ。連合国が確定していないから未確定と言える。これが法律上の日本の立場」(池田勇人首相、一九六四年)と明言していた日本政府も、今では「放棄した以上、台湾の法的地位に関して独自認定を行う立場にない」として、「未確定」とは口が裂けても言うことができない。
一方の中華民国も、事実を隠蔽するための捏造を繰り返す。
馬英九もこの日の演説で、こうも述べている。
「一九五二年四月二十八日、に中華民国と日本は講和条約に調印し、再び中華民国が台湾で実質的に主権を行使している事実を確認した」と。
日華平和条約の調印に言及したわけだが、しかしだから何だと言うのか。それによって日本は中華民国の台湾領有を「再確認」したわけでもないし、承認したわけでもないのである。
サンフランシスコ講和会議では、当時朝鮮戦争で侵略行為に出ていた中華人民共和国と、すでに領土を失い亡命政権化している中華民国は招かれなかった。そのため日本はそのいずれかと講和条約を結ばなくてはならなくなった結果、後者を選んだのだが、日本がそれを通じて行ったのは政府承認であり、領土の割譲ではなかった。
■呆れるべき馬英九総統のデマ宣伝
つまり反共政策を採る米国の圧力を受けて、亡命政権たる中華民国を「中国」の合法政権と認めただけであり、その亡命先の台湾を「中国」領土と認めたのではなかったのだ。

日本は日華平和条約で中華民国を「中国政府」と承認したが、台湾をその領土であるとは認め
なかった
その一点を明らかにするため、日華平和条約に書き記されたのが第二条だ。そこには日本が「台湾及び澎湖群島」に対する「全ての権利、権限及び請求権を放棄したことが承認される」とある。
これによって中華民国もまた、日本は台湾を「返還」したのではなく「放棄」しただけであることを認めたのだ。
これも米国の圧力によるものだった。しかし中華民国はその後、この事実を隠蔽し続けている。馬英九がいくら日華平和条約がサンフランシスコ講和条約発効の「七時間前」に調印されたと強調しても、この事実を覆すことはできない。
国家元首にして法学博士でもある馬英九の条約内容の捏造宣伝には呆れるばかり。いかにも領土欲に満ちた中華民族主義者(馬英九は中国系)である。
■日本は「南沙諸島の返還」などしていない
次に南支那海の島嶼についてである。
馬英九はこの日、下のように述べている。
「抗日戦争勝利の翌年(一九四六年)、中華民国はやはり三つの文書に基づき南海諸島(南支那海の島嶼)の主権を接収し、海軍と内政部(内務省)職員を派遣して、各島で測量や標識の設置などを行った」
ここで言う、中華民国に接収された「南海諸島」とは、現在各国が領有権争いを行うスプラトリー諸島(南沙諸島)とパラセル諸島(西沙諸島)のことだ。

日本の新南群島・長島を占領し、「南沙諸島・太平島」と改めた中華民国。同諸島の領土編入も
不法行為だった
つまりこれら諸島もまた、「日本が中国から盗み取った領土」であり、かの三つの文書に基づき、日本がそれらを中華民国に「返還」したというのである。
日本は一九三九年、無主地だったスプラトリー諸島(日本名は新南群島)を領有した。他方他方、パラセル諸島については、一九三九年にフランスの支配下にあった同諸島を軍事占領はしたが、領土に編入はしていない。
それはともかく、中華人民共和国も、そのように中華民国に「返還」されたこれら諸島を継承したとして、各国との領有権争いを激化させているところである。
しかしこの「返還」もまた行われなかったのだ。
■中国による南支那海の武力占領は「侵略」
日本はやはりサンフランシスコ講和条約第二条に従い、「新南群島及び西沙群島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄」しただけなのだ。
上述の通り「西沙諸島」は日本領土ではなかったが、連合国はそのように誤認していた。それはつまり、これも中国領土とは看做していなかったということだ。
そして中華民国もそれらの「返還」が、実際にはなかったことを知っていた。
もう一度、日華平和条約の第二条を見てみよう。そこには「台湾及び澎湖諸島」とともに、「新南群島及び西沙群島」に対する「全ての権利、権原及び請求権を放棄したことが承認される」とあるのである。
以上のように台湾と同様、スプラトリー諸島、パラセル諸島も、みな日本の放棄後は帰属先未定ということになるのである。
したがって中華人民共和国がこれら地域を一方的に武力占領しようとも、それで領有権が確立されるわけではなく、単なる不法な侵略ということになる。
中国は現在、台湾やそれら諸島は「中国の核心的利益」に関わると宣伝するが、それは「中国の侵略行為に干渉するな」との国際社会に対する恫喝なのである。
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7.12 平和安全法制推進!国会前大行動
日時 平成27年7月12日(日) 15時00分~17時00分
集合場所 首相官邸前(東京メトロ「国会議事堂前」すぐ)
集合後、国会前に移動
<注意事項>
・プラカード持参可(ただし、民族差別的なものは禁止)。
・国旗以外の旗類・拡声器の持ち込みはご遠慮ください。
主催 頑張れ日本!全国行動委員会
TEL 03-5468-9222 info@ganbare-nippon.net
中国が領有権を主張する尖閣諸島、台湾、そして南支那海の島嶼。これらを支配し、第一列島線の内側を「中国の海」にする戦略だが、その主張の国際法上の根拠が、日本の敗戦後における中国への割譲だ。
つまりそれら地域は、先ず日本が中国、つまり当時の中華民国に「返還」(割譲)し、その後成立した中華人民共和国が滅亡した中華民国から継承したという理屈である。
もっともその中華民国は台湾に亡命し、いまなお存続し、こちらもまたそれら地域の領有を主張しているところだ。
しかしそもそも日本は、本当に中華民国に領土の割譲を行ったのだろうか。
まずは中華民国の主張を検証しよう。
馬英九総統は七月七日、「抗日戦争勝利七十周年」を記念するシンポジウムで演説を行い、「抗日戦争は台湾光復と密接な関係がある」(「光復」は台湾の中国復帰を意味する)とした上で、「日本の台湾返還」について語っている。

講演を行う馬英九総統。国民党、中共の台湾、南支那海の島嶼に関する主権の根拠を説明
それによると「返還」は「三つの文書」に基づいて行われたという。
これはもちろん、中華人民共和国の主張でもある。
■中華民国による日本からの台湾取得の経緯
文書の一つ目は、一九四三年十二月一日に米英中の首脳が発表したカイロ宣言。「そこには、日本が中国から盗み取った領土、たとえば東三省(満洲)、台湾及び澎湖諸島などは中華民国に返還すべし、と銘記されている」という。

米英中三国首脳が対日戦争の方針を決めるために行ったカイロ宣言。ここで発表されたプレス
リリースは「カイロ宣言」と呼ばれ、戦後の台湾の帰属問題を惹き起す
二つ目は、一九四五年七月二十六日のポツダム宣言。「そこには、カイロ宣言が示す条件は実施すべしとあり、日本の天皇はこれを受諾した」という。
三つ目は、同年九月二日に日本が降伏した際の降伏文書。「そこには、日本はポツダム宣言を受諾する、とある」とのことだ。

日本による降伏文書の署名。これを受け中華民国は台湾併合に乗り出す
馬英九は言う。これら「三つの文書」に基づき、「一九四五年十月二十五日、台北で日本軍が降伏した後、中華民国は台湾で主権を行使し始めた。翌年の一月、台湾、澎湖地区の住民は中華民国の国籍を回復したのだ」と。
以上は中華民国の主張だが、一方の中華人民共和国も、それを受け入れた上で、その中華民国から台湾の領有権を継承したとし、建国以来今日に至るまで、台湾奪取を国家目標に掲げているわけである。
そして七〇年代に入ると、中華民国と中華人民共和国は、尖閣諸島は台湾の付属島嶼であり、台湾とともに「返還」されたとの事実捏造を行い、その領有権も主張し始めている。
両国が尖閣問題で、何かに付け「カイロ宣言・ポツダム宣言」を持ち出すのはそのためなのだ。
しかし事実を言えば、中華民国は台湾の割譲を受けていない。したがって中華人民共和国の主張も、何ら根拠がないということになる。
■蔣介石も認める「台湾返還」の虚構
馬英九の所謂「三つの文書」は実際に存在し、日本が降伏文書の署名を通じ、台湾の中国への「返還」を約束させられたのは事実である。
しかし「返還」といった戦争の結果に伴う領土の変更は、講和条約の締結を待たなくてはならないというのが国際法の鉄則。降伏文書はあくまで、講和条約に先立つ休戦協定にすぎず、それに基づく領土の変更など許されないのである。
そもそも「一九四五年十月二十五日」に行われた中華民国による台湾接収は、台湾の領土編入のためではなく、あくまで連合国軍総司令官の命令に基づく、連合国の一員としての「日本軍の降伏」の受け入れにすぎなかった。
中華民国はその日、「台湾で主権を行使し始めた」(台湾光復)と宣言したが、それは越権、不法の行為であり、米英などは当時それを非難している。

「台湾光復」を祝う中華民国。その実態は不法な台湾の領
土編入だった
もちろん蒋介石総統自身も、そのことを知っていた。一九四九年一月、台湾省主席に就任した陳誠が「台湾は共産党討伐の最後の基地」と述べたことに対し、「台湾は対日講和条約の締結までは、我が国の信託統治領のような性質だ」とし、その誤りを指摘しているのである。
■講和条約で明らかな台湾、尖閣の地位
その「対日講和条約」、すなわちサンフランシスコ講和条約が発効したのは一九五二年四月二十八日である。
その第二条によって日本は「台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」ことになった(日本が「放棄」するということは、その時点までなお日本が領有権を維持していたと言うことだ)。
このように日本は台湾を放棄はしたが、新たな帰属先は決められなかった。つまり当時すでに台湾は中華民国の亡命政権に支配下にあったが、しかし中華民国にも、あるいは中華人民共和国にも、「返還」されることなく、国際法上この島は、「地位未定」という状態に置かれたのだ。

サンフランシスコ講和条約により、台湾は日本領土から離脱した。しかし中華民国に
「返還」された訳ではない
中華民国及び中華人民共和国の台湾領有の主張に、まったく法的根拠がないことがわかるはずである。
もちろん、尖閣諸島に関する主張についても同様だ。もっともこちらは「地位未定」ではなく日本の固有領土。もともと台湾の付属島嶼ではないのだ。
■日本は台湾を中国領土と認めていない
しかし中華民国と中華人民共和国はこの事実を決して認めない。ことに中華人民共和国は「台湾の地位未定」と聞くだけで逆上する。
そのため、かつては「日本は連合国に対して放棄しただけ。連合国が確定していないから未確定と言える。これが法律上の日本の立場」(池田勇人首相、一九六四年)と明言していた日本政府も、今では「放棄した以上、台湾の法的地位に関して独自認定を行う立場にない」として、「未確定」とは口が裂けても言うことができない。
一方の中華民国も、事実を隠蔽するための捏造を繰り返す。
馬英九もこの日の演説で、こうも述べている。
「一九五二年四月二十八日、に中華民国と日本は講和条約に調印し、再び中華民国が台湾で実質的に主権を行使している事実を確認した」と。
日華平和条約の調印に言及したわけだが、しかしだから何だと言うのか。それによって日本は中華民国の台湾領有を「再確認」したわけでもないし、承認したわけでもないのである。
サンフランシスコ講和会議では、当時朝鮮戦争で侵略行為に出ていた中華人民共和国と、すでに領土を失い亡命政権化している中華民国は招かれなかった。そのため日本はそのいずれかと講和条約を結ばなくてはならなくなった結果、後者を選んだのだが、日本がそれを通じて行ったのは政府承認であり、領土の割譲ではなかった。
■呆れるべき馬英九総統のデマ宣伝
つまり反共政策を採る米国の圧力を受けて、亡命政権たる中華民国を「中国」の合法政権と認めただけであり、その亡命先の台湾を「中国」領土と認めたのではなかったのだ。

日本は日華平和条約で中華民国を「中国政府」と承認したが、台湾をその領土であるとは認め
なかった
その一点を明らかにするため、日華平和条約に書き記されたのが第二条だ。そこには日本が「台湾及び澎湖群島」に対する「全ての権利、権限及び請求権を放棄したことが承認される」とある。
これによって中華民国もまた、日本は台湾を「返還」したのではなく「放棄」しただけであることを認めたのだ。
これも米国の圧力によるものだった。しかし中華民国はその後、この事実を隠蔽し続けている。馬英九がいくら日華平和条約がサンフランシスコ講和条約発効の「七時間前」に調印されたと強調しても、この事実を覆すことはできない。
国家元首にして法学博士でもある馬英九の条約内容の捏造宣伝には呆れるばかり。いかにも領土欲に満ちた中華民族主義者(馬英九は中国系)である。
■日本は「南沙諸島の返還」などしていない
次に南支那海の島嶼についてである。
馬英九はこの日、下のように述べている。
「抗日戦争勝利の翌年(一九四六年)、中華民国はやはり三つの文書に基づき南海諸島(南支那海の島嶼)の主権を接収し、海軍と内政部(内務省)職員を派遣して、各島で測量や標識の設置などを行った」
ここで言う、中華民国に接収された「南海諸島」とは、現在各国が領有権争いを行うスプラトリー諸島(南沙諸島)とパラセル諸島(西沙諸島)のことだ。

日本の新南群島・長島を占領し、「南沙諸島・太平島」と改めた中華民国。同諸島の領土編入も
不法行為だった
つまりこれら諸島もまた、「日本が中国から盗み取った領土」であり、かの三つの文書に基づき、日本がそれらを中華民国に「返還」したというのである。
日本は一九三九年、無主地だったスプラトリー諸島(日本名は新南群島)を領有した。他方他方、パラセル諸島については、一九三九年にフランスの支配下にあった同諸島を軍事占領はしたが、領土に編入はしていない。
それはともかく、中華人民共和国も、そのように中華民国に「返還」されたこれら諸島を継承したとして、各国との領有権争いを激化させているところである。
しかしこの「返還」もまた行われなかったのだ。
■中国による南支那海の武力占領は「侵略」
日本はやはりサンフランシスコ講和条約第二条に従い、「新南群島及び西沙群島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄」しただけなのだ。
上述の通り「西沙諸島」は日本領土ではなかったが、連合国はそのように誤認していた。それはつまり、これも中国領土とは看做していなかったということだ。
そして中華民国もそれらの「返還」が、実際にはなかったことを知っていた。
もう一度、日華平和条約の第二条を見てみよう。そこには「台湾及び澎湖諸島」とともに、「新南群島及び西沙群島」に対する「全ての権利、権原及び請求権を放棄したことが承認される」とあるのである。
以上のように台湾と同様、スプラトリー諸島、パラセル諸島も、みな日本の放棄後は帰属先未定ということになるのである。
したがって中華人民共和国がこれら地域を一方的に武力占領しようとも、それで領有権が確立されるわけではなく、単なる不法な侵略ということになる。
中国は現在、台湾やそれら諸島は「中国の核心的利益」に関わると宣伝するが、それは「中国の侵略行為に干渉するな」との国際社会に対する恫喝なのである。
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