尖閣は台湾?「1944東京地裁判決」なる嘘に惑わされるな!
2015/03/29/Sun
■尖閣記者会見―ドイツ人記者が持ち出した「東京地裁判決」
夕刊フジの記事によると三月二十四日、「沖縄県・尖閣諸島が日本固有の領土である証拠の1つ、中国政府発行の地図が、東京・有楽町の日本外国特派員協会で披露された」。
地図は近現代史研究家である水間政憲氏が見つけ、このほど外務省HPが公表したもので一九六九年製。そこには「尖閣群島」と日本語名が明記されているから、当時まだ中国政府は同諸島を日本領土と見ていた証拠という訳だ。
会場では「中国系メディアなどの外国人記者からは反発・批判する意見も聞かれたが、自民党の原田義昭衆院議員と片山さつき参院議員は、完全に打ち負かした」というから何よりである。

記者会見を行う原田義昭、片山さつき両議員。このとき会場で
ドイツ人記者が・・・
ところで記事によれば、次のような場面もあったそうだ。
―――別の記者からは「44年に東京地裁が沖縄と台湾の漁業組合の紛争をめぐって尖閣が台湾に属するとの判決を出している。尖閣諸島は台湾にあると考えるべきではないか」という質問もあった。
―――これに対し、原田氏は「地方裁判所の判決には国境を画定する権限はない」と一蹴。片山氏も「44年当時は台湾が日本領土だった。単なる国内の漁業管轄を判断したものだろう」と答えた。
「記者」とはドイツ人らしい。これに対し原田、片山両氏は「判決」のことを知らなかった。
しかし知らないのは当然とも言える。そのような判決は存在しないからだ。もちろん日本統治下の台湾が尖閣の漁業管轄権を握った事実もない。
■デマの源は一九七〇年の台湾・中央日報記事
実はこのドイツ人が基づくのは、台湾発の誤情報だ。
それについては本ブログの二〇一二年十一月二十七日の記事「注意!尖閣諸島を台湾の一部とする『1944年・東京法院判決』は存在しない」でも書いたが、以下に再度に説明しよう。
周辺海域に油田埋蔵の可能性が指摘されたのを受け、台湾、中国政府が正式に尖閣の領有権を主張し始めるのは一九七一年だが、それに先立つ一九七〇年八月、台湾で国民党政権が、領有権の宣伝工作を開始し始めたさなか、同党機関紙中央日報が台北県基隆市漁会(漁業組合)の謝石角理事長の証言を掲載した。
それはおよそ次のようなものである。
「釣魚台列嶼は釣魚島、花瓶嶼、石綿嶼、亀山島などの小島で形成され、日本時代は台北州が管轄していた。私の記憶では、そこは基隆と蘇澳の漁民がいつも使う漁場だったが、民国二十九年か三十年に沖縄県と台北州がそこを巡って争ったため、東京の裁判所で訴訟を起こし、一年後に台北州に帰属するとの判決が下った。そのため台北州管轄の基隆水産会(漁会の前身)は漁業許可証を発行した。」
「民国二十九年」と一九四〇年だから、一九四〇年か四一年に争いが起こり、その一年後の四一年か四二年に、尖閣は台湾の管轄とする判決が東京で下されたということだ。
この証言が台湾で流布され、中国政府も宣伝に採用するに至る。そして近年では「台湾民政府」と名乗る台湾のグループもこれに基づき、ネットを通じて以下のような言説を拡散している。
「1937年から1940年の間、台北州と沖縄県が尖閣諸島漁業権問題で紛糾が発生し、1944年東京裁判所は『尖閣諸島は台北州宜蘭郡の管轄下に帰屬する、沖縄県とは無関係』と明確な判定を下した」
こちらでは、判決が下ったのはどう言う訳か「一九四四年」としている。ドイツ人記者は、この説に従ったものと思える。
ちなみに「台湾民政府」は、「昭和12年(※一九三七年)と13年の台湾総督府の公報に依れば、尖閣島の魚業権を日本領台湾の管轄とした」とも強調するが、なぜか「公報」の具体的内容は明らかにしていない。
■事実は逆!尖閣の漁場は沖縄県の管轄
尖閣の漁場を巡る沖縄県と台湾の対立は実際に起こっている。
台湾の尖閣問題研究者である郭明山(元駐ノルウェー代表)が、当時の「台湾日日新報」の報道に基づいてまとめた「日本時代の台湾と琉球の新漁場紛争事件始末」(一九七四年)なる文章によれば、だいたい次のような経緯だ。
「紛争地点は魚釣島南方の石垣島、西表島と与那国島との間で、西表島の西南約八十海里の東経一百二十三度と一百二十四度、北緯二十四度と二十六度との間の海域。一九三九年八月、操業中の台湾漁船三十六隻が沖縄の警戒船の妨害を受けた。そこで台湾漁船は直ちに基隆市、台北州、そして総督府に報告。船主は十月五日に台北地方法院に刑事告訴」
「十月九日、台湾総督府は与那国島で沖縄県の淵上知事と交渉。問題の漁場について台湾側は公海とし、沖縄側は同県の管轄下と主張したため、農林省と拓務省が調停に乗り出した」
「一九四〇年一月、沖縄県は台湾に対し、与那国島と台湾との中間線(東経一百二十二度)を双方の許可権の区画線とする妥協案を提示し、二月に双方は円満解決を図ることで一致。四月に双方共同による資源開発が決定し、この問題は解決を見た」
これを読めば、謝石角氏の証言には明らかな記憶違いがある。尖閣の漁業権は沖縄県の管轄と確定され、争いは解決されたというのが事実なのだ。
■なぜ台湾人は尖閣諸島の範囲を知らなかったか
今一度、謝石角氏の証言を見てみよう。
「釣魚台列嶼は釣魚島、花瓶嶼、石綿嶼、亀山島などの小島で形成され、日本時代は台北州が管轄していた。私の記憶では、そこは基隆と蘇澳の漁民がいつも使う漁場だった」とし、その一帯が「台北州に帰属するとの判決が下った」と言っている訳だが、ここで言う釣魚島、花瓶嶼、石綿嶼、亀山島の内、「釣魚台列嶼」(尖閣諸島)に属するのは釣魚島だけである、
一方、花瓶嶼、亀山島は、もともと台北州に属し、まさに「基隆と蘇澳の漁民がいつも使う漁場」なのだ。だからこれらに関し、「台北州管轄の基隆水産会」が「漁業許可証を発行」したというのは当然だろう。
なお「石綿嶼」については不明だが、やはり台北州下の花瓶嶼のことだろうか。
それではなぜ謝石角氏は釣魚島まで台北州の管轄と証言したのか。そもそもこの人物は漁業関係者でありながら、なぜ「釣魚台列嶼」の範囲も知らないでいたのか。
それはおそらく、当時はまさに台湾で「釣魚台列嶼」が従来の「尖閣群島」に代わる新呼称として案出された直後だからではないのか。同氏を取材した中央日報も、こうした基本的な誤りに気付かなかったようだ。
更に言えば、もう一つ考えられる理由は、謝石角氏がデタラメを語って中央日報がそれを鵜呑みにした、あるいは謝石角氏の証言を中央日報が聞き違えたということだ。
■「台湾付属島嶼」なる宣伝はこうした生まれた
いずれにせよ、謝石角氏の誤証言を中央日報がそのまま掲載したのは、台湾では当時まだ、「釣魚台」の領有権の主張を正当化する理論が確立されずにいたという証になる。
ところがその後、この誤証言が広がって行くのである。そしてこれこそが、後に「釣魚台(釣魚島)は中国台湾の付属島嶼」という今日の台湾・中国政府の主張を生む土台になった可能性もあるのである。
尖閣問題の研究者、石井望氏はこう述べている。ここでいう「東京地裁判決のデマ」とは謝石角氏の証言報道だ。
―――「臺灣附屬島嶼説は以下三つの順序で世に出た。1、『中央日報』1970年8月30日、東京地裁判決のデマ。2、『東方雜誌』1971年10月第五卷第六期所載、方豪氏論説で、西暦1556年『日本一鑑』「釣魚嶼、小東小嶼也」の語を採用。3、平成6年(西暦1994年)呉天穎『甲午戰前釣魚列嶼歸屬考』
そしてその上で「三つのうち第二第三は、ここ數年の研究で誤りと分かってゐる。殘る第一のデマを農林省文書などで確定すれば大きな事だ」と。
それはそうだろう。「台湾の付属島嶼」説の否定は「中国の固有領土」説そのものの否定に直結する。
今回の記者会見で「一九四四年の東京地裁判決」なるものを持ち出された原田氏は「地方裁判所の判決には国境を画定する権限はない」と答え、片山氏は「単なる国内の漁業管轄を判断したもの」と応じた訳だが、傍から聞けば多くの人は「そうした判決が出たのには、または漁業権を管轄していた以上は、それなりに理由があるのだろう」「やはり尖閣は台湾に帰属していたのではないか」との印象を受けざるを得なくなる。
尖閣の日本帰属を否定する元外交官の孫崎享氏なども、存在もしない「東京地裁判決」を掲げている。
つまりこの嘘は、日本人を容易に惑わす威力がある訳である。
そうした状況を考えても、「農林省文書」などで謬説を謬説と確定することは急務と言える。
【過去の関連記事】
注意!尖閣諸島を台湾の一部とする「1944年・東京法院判決」は存在しない12/11/28
http://mamoretaiwan.blog100.fc2.com/blog-entry-1976.html
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夕刊フジの記事によると三月二十四日、「沖縄県・尖閣諸島が日本固有の領土である証拠の1つ、中国政府発行の地図が、東京・有楽町の日本外国特派員協会で披露された」。
地図は近現代史研究家である水間政憲氏が見つけ、このほど外務省HPが公表したもので一九六九年製。そこには「尖閣群島」と日本語名が明記されているから、当時まだ中国政府は同諸島を日本領土と見ていた証拠という訳だ。
会場では「中国系メディアなどの外国人記者からは反発・批判する意見も聞かれたが、自民党の原田義昭衆院議員と片山さつき参院議員は、完全に打ち負かした」というから何よりである。

記者会見を行う原田義昭、片山さつき両議員。このとき会場で
ドイツ人記者が・・・
ところで記事によれば、次のような場面もあったそうだ。
―――別の記者からは「44年に東京地裁が沖縄と台湾の漁業組合の紛争をめぐって尖閣が台湾に属するとの判決を出している。尖閣諸島は台湾にあると考えるべきではないか」という質問もあった。
―――これに対し、原田氏は「地方裁判所の判決には国境を画定する権限はない」と一蹴。片山氏も「44年当時は台湾が日本領土だった。単なる国内の漁業管轄を判断したものだろう」と答えた。
「記者」とはドイツ人らしい。これに対し原田、片山両氏は「判決」のことを知らなかった。
しかし知らないのは当然とも言える。そのような判決は存在しないからだ。もちろん日本統治下の台湾が尖閣の漁業管轄権を握った事実もない。
■デマの源は一九七〇年の台湾・中央日報記事
実はこのドイツ人が基づくのは、台湾発の誤情報だ。
それについては本ブログの二〇一二年十一月二十七日の記事「注意!尖閣諸島を台湾の一部とする『1944年・東京法院判決』は存在しない」でも書いたが、以下に再度に説明しよう。
周辺海域に油田埋蔵の可能性が指摘されたのを受け、台湾、中国政府が正式に尖閣の領有権を主張し始めるのは一九七一年だが、それに先立つ一九七〇年八月、台湾で国民党政権が、領有権の宣伝工作を開始し始めたさなか、同党機関紙中央日報が台北県基隆市漁会(漁業組合)の謝石角理事長の証言を掲載した。
それはおよそ次のようなものである。
「釣魚台列嶼は釣魚島、花瓶嶼、石綿嶼、亀山島などの小島で形成され、日本時代は台北州が管轄していた。私の記憶では、そこは基隆と蘇澳の漁民がいつも使う漁場だったが、民国二十九年か三十年に沖縄県と台北州がそこを巡って争ったため、東京の裁判所で訴訟を起こし、一年後に台北州に帰属するとの判決が下った。そのため台北州管轄の基隆水産会(漁会の前身)は漁業許可証を発行した。」
「民国二十九年」と一九四〇年だから、一九四〇年か四一年に争いが起こり、その一年後の四一年か四二年に、尖閣は台湾の管轄とする判決が東京で下されたということだ。
この証言が台湾で流布され、中国政府も宣伝に採用するに至る。そして近年では「台湾民政府」と名乗る台湾のグループもこれに基づき、ネットを通じて以下のような言説を拡散している。
「1937年から1940年の間、台北州と沖縄県が尖閣諸島漁業権問題で紛糾が発生し、1944年東京裁判所は『尖閣諸島は台北州宜蘭郡の管轄下に帰屬する、沖縄県とは無関係』と明確な判定を下した」
こちらでは、判決が下ったのはどう言う訳か「一九四四年」としている。ドイツ人記者は、この説に従ったものと思える。
ちなみに「台湾民政府」は、「昭和12年(※一九三七年)と13年の台湾総督府の公報に依れば、尖閣島の魚業権を日本領台湾の管轄とした」とも強調するが、なぜか「公報」の具体的内容は明らかにしていない。
■事実は逆!尖閣の漁場は沖縄県の管轄
尖閣の漁場を巡る沖縄県と台湾の対立は実際に起こっている。
台湾の尖閣問題研究者である郭明山(元駐ノルウェー代表)が、当時の「台湾日日新報」の報道に基づいてまとめた「日本時代の台湾と琉球の新漁場紛争事件始末」(一九七四年)なる文章によれば、だいたい次のような経緯だ。
「紛争地点は魚釣島南方の石垣島、西表島と与那国島との間で、西表島の西南約八十海里の東経一百二十三度と一百二十四度、北緯二十四度と二十六度との間の海域。一九三九年八月、操業中の台湾漁船三十六隻が沖縄の警戒船の妨害を受けた。そこで台湾漁船は直ちに基隆市、台北州、そして総督府に報告。船主は十月五日に台北地方法院に刑事告訴」
「十月九日、台湾総督府は与那国島で沖縄県の淵上知事と交渉。問題の漁場について台湾側は公海とし、沖縄側は同県の管轄下と主張したため、農林省と拓務省が調停に乗り出した」
「一九四〇年一月、沖縄県は台湾に対し、与那国島と台湾との中間線(東経一百二十二度)を双方の許可権の区画線とする妥協案を提示し、二月に双方は円満解決を図ることで一致。四月に双方共同による資源開発が決定し、この問題は解決を見た」
これを読めば、謝石角氏の証言には明らかな記憶違いがある。尖閣の漁業権は沖縄県の管轄と確定され、争いは解決されたというのが事実なのだ。
■なぜ台湾人は尖閣諸島の範囲を知らなかったか
今一度、謝石角氏の証言を見てみよう。
「釣魚台列嶼は釣魚島、花瓶嶼、石綿嶼、亀山島などの小島で形成され、日本時代は台北州が管轄していた。私の記憶では、そこは基隆と蘇澳の漁民がいつも使う漁場だった」とし、その一帯が「台北州に帰属するとの判決が下った」と言っている訳だが、ここで言う釣魚島、花瓶嶼、石綿嶼、亀山島の内、「釣魚台列嶼」(尖閣諸島)に属するのは釣魚島だけである、
一方、花瓶嶼、亀山島は、もともと台北州に属し、まさに「基隆と蘇澳の漁民がいつも使う漁場」なのだ。だからこれらに関し、「台北州管轄の基隆水産会」が「漁業許可証を発行」したというのは当然だろう。
なお「石綿嶼」については不明だが、やはり台北州下の花瓶嶼のことだろうか。
それではなぜ謝石角氏は釣魚島まで台北州の管轄と証言したのか。そもそもこの人物は漁業関係者でありながら、なぜ「釣魚台列嶼」の範囲も知らないでいたのか。
それはおそらく、当時はまさに台湾で「釣魚台列嶼」が従来の「尖閣群島」に代わる新呼称として案出された直後だからではないのか。同氏を取材した中央日報も、こうした基本的な誤りに気付かなかったようだ。
更に言えば、もう一つ考えられる理由は、謝石角氏がデタラメを語って中央日報がそれを鵜呑みにした、あるいは謝石角氏の証言を中央日報が聞き違えたということだ。
■「台湾付属島嶼」なる宣伝はこうした生まれた
いずれにせよ、謝石角氏の誤証言を中央日報がそのまま掲載したのは、台湾では当時まだ、「釣魚台」の領有権の主張を正当化する理論が確立されずにいたという証になる。
ところがその後、この誤証言が広がって行くのである。そしてこれこそが、後に「釣魚台(釣魚島)は中国台湾の付属島嶼」という今日の台湾・中国政府の主張を生む土台になった可能性もあるのである。
尖閣問題の研究者、石井望氏はこう述べている。ここでいう「東京地裁判決のデマ」とは謝石角氏の証言報道だ。
―――「臺灣附屬島嶼説は以下三つの順序で世に出た。1、『中央日報』1970年8月30日、東京地裁判決のデマ。2、『東方雜誌』1971年10月第五卷第六期所載、方豪氏論説で、西暦1556年『日本一鑑』「釣魚嶼、小東小嶼也」の語を採用。3、平成6年(西暦1994年)呉天穎『甲午戰前釣魚列嶼歸屬考』
そしてその上で「三つのうち第二第三は、ここ數年の研究で誤りと分かってゐる。殘る第一のデマを農林省文書などで確定すれば大きな事だ」と。
それはそうだろう。「台湾の付属島嶼」説の否定は「中国の固有領土」説そのものの否定に直結する。
今回の記者会見で「一九四四年の東京地裁判決」なるものを持ち出された原田氏は「地方裁判所の判決には国境を画定する権限はない」と答え、片山氏は「単なる国内の漁業管轄を判断したもの」と応じた訳だが、傍から聞けば多くの人は「そうした判決が出たのには、または漁業権を管轄していた以上は、それなりに理由があるのだろう」「やはり尖閣は台湾に帰属していたのではないか」との印象を受けざるを得なくなる。
尖閣の日本帰属を否定する元外交官の孫崎享氏なども、存在もしない「東京地裁判決」を掲げている。
つまりこの嘘は、日本人を容易に惑わす威力がある訳である。
そうした状況を考えても、「農林省文書」などで謬説を謬説と確定することは急務と言える。
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