中共「国防動員法」に見る「外国人参政権」付与の危険性
2010/03/10/Wed
■参政権付与問題で資質問われる北沢防衛相
永住外国人への地方参政権付与で最も問題となる一つが、外国人の忠誠心の対象が外国であることだ。故国の国防義務を負う韓国人や中国人に地方参政権を与えた場合、日本の安全保障に好ましからざる影響を及ぼす可能性を否定することはできないのである。
二月九日の衆院予算委員会ではこの点を指摘した高市早苗議員に対し、鳩山由紀夫首相もようやく「基地の問題や安全保障の議論があるかも知れない」と、問題の大きさを認めるに至った。しかしその一方で、「危険性はないと思う」と言い切り、参政権付与にあくまでも賛成する姿勢を貫いたのが北沢俊美防衛相だった。
そこで問われるのが、この人物の防衛相としての資質である。

中国の梁光烈国防相と握手する北沢俊美防衛相。本当に国を守る気はあるのか
■中国憲法が規定する中国人の国防義務
この問題の議論の上で、しばしば取り上げられるのが韓国憲法の第三十九条だ。そこには「全ての国民は法律の定めるところにより国防の義務を有す」とある。よって在日韓国人もこの義務から免れることはできないのである。
参政権の要求運動を展開する在日韓国民団の綱領にも「憲法を遵守する」とあるように、在日韓国人もこの義務を強く認識していると見ないわけにはいかないのだ。
韓国以上に日本の安全保障の脅威となっているのが中国だが、中国憲法の第五十五条も「祖国を防衛し、侵略に抵抗することは中華人民共和国の公民一人一人の神聖なる職責である」「法律に基づき兵役に服し、民兵組織に参加することは中華人民共和国公民の光栄なる義務である」と規定している以上、在日中国人も日中間で紛争が発生した場合、中国のために日本に「抵抗」しなければならない立場に置かれているのだ。

中国憲法は「祖国防衛は神聖なる職責」と規定する
しかも中国は今日、その日中紛争を視野に入れ、国民統制の強化に乗り出しているのである。
■中国人の恐るべき義務を与えた「国防法」
たとえば昨年八月二十七日、さらなる国防体制強化のため、「国防法」を公布して、即日施行している。
その第二条を見てみよう。「国家は侵略に防備、抵抗し、武装転覆を制止し、国家の主権、統一、領土保全、進行するところの軍事活動を守り、軍事に関連する政治、経済、外交、科学技術、教育等の活動を守るためにこの法律を適用する」とある。
この「国家の主権、統一、領土保全を守る」とは、現段階ではとくに台湾問題に関わるものであり、台湾攻略の障害となる日米同盟が敵と仮想されていることがうかがえるのだ。
したがって中国にとっての「国防」とは、日本、台湾、米国にとっては東アジア地域に対する「領土拡張」「侵略」と考えざるを得ないのだが、その第六条でもやはり、「中華人民共和国公民は法に基づき国防の義務を履行しなければならない」と強調されている。
中国の公民は、ここまで恐るべき「国防」の義務を負わされているのだ。
■軍の国民統治を進める「国防動員法」が採択
そして北沢氏の「危険はない」発言から半月ほど経った二月二十六日、中国の全国人民代表大会常務委員会は、さらにこの「国防法」を補完するため、「国防動員法」を採択した(施行は七月一日)。

国防動員法を可決した全人代の常務委。この法律が日本の外国人参政権に与える影響とは
その第一条は「国防建設を強化し、国防動員制度を完成し、国防動員工作の順調な進行を補償し、国家の主権、統一、領土の保全と安全を守るため、この法律を制定する」と言うもの。
第八条には「国家の主権、統一、領土の保全と安全が脅威を受けたとき、全人代常務委は憲法と関連法規の規定に基づき、全国総動員、あるいは局部的動員を決定する。国家主席は全人代常務委の決定に基づき、動因令を発布する」とある。
このように「法に基づいた軍の統治を進める狙いがある」(日経、二月二十六日)とされるものなのだが、ここで軍の統治、支配下に置かれるところの中国人に参政権を与えて大丈夫なのかとの議論が求められてくるのだ。
■在日の中国予備役軍人に危険性はないか
この法律では予備役軍人の召集や部隊編入に関しても詳細な規定がある。
たとえば第三十二条は「国家が国防動員の実施を決定した後、召集予定の予備役人員は・・・予備役登記地から離れてはならない」と規定するとともに、「すでに予備役登記地を離れている者は、兵役機関からの通知の受領後、ただちに登記地に戻り、指定地点で報告を行わなければならない」とある。

中国の予備役軍人。日ごろは民間人だが、有事の際に動員される
こうした予備役の中国人は、現在日本に多数居住している。予備役に回されたがため、職を求めて日本へ流れ込み、在留資格を取って永住資格をも取得するケースも目立つとされるが、日中紛争の際にはこのように、現役軍人として中国のために銃を手にしなければならないのだ。
だから参政権付与以前に、その日本での在留自体を警戒しなければならない状況なのである。
■中国軍事戦略の後方支援の役割担う在日中国人
また同法は一般国民も国防義務を負うことが規定されている。第四十九条には「十八歳から六十歳までの男性公民と十八歳から五十五歳までの女性公民は、国防勤務を負担しなければならない」とある。
その但書には「国連などの政府間国際組織で働く公民」は義務が免除されるとあるが、それ以外の在外国民は、均しく後方支援などの義務を負うこととなるのだろう。
かくしてこれら一連の法律によって鮮明となるのが、「軍民結合」と言う中共政権の基本理念だ。
その理念、思想の下に生きざるを得ない在日中国人が、「国家の主権、統一、領土保全」の問題と位置付けられる台湾問題、日中間の東支那海問題の解決のため、たとえ平時においても、中共によって「動員」の対象(対日戦略上のコマ)とされないわけがないのである。
それでも北沢氏は防衛相として国民に対し、彼らに参政権を付与することに「危険はない」と言えるのか。
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【日 時】 平成22年3月13日(土)午後6時~8時
【場 所】 文京区民センター2階ホール
JR「水道橋駅」徒歩10分、都営三田線・大江戸線「春日駅」徒歩1分
東京メトロ丸の内線・南北線「後楽園駅」徒歩1分
【参加費】 会員500円、一般1,000円
【懇親会】 終了後、会場付近にて。(会費3,000円、学生1,000円)
【申込み】 できれば3月14日までに下記へ。
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永住外国人への地方参政権付与で最も問題となる一つが、外国人の忠誠心の対象が外国であることだ。故国の国防義務を負う韓国人や中国人に地方参政権を与えた場合、日本の安全保障に好ましからざる影響を及ぼす可能性を否定することはできないのである。
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そこで問われるのが、この人物の防衛相としての資質である。

中国の梁光烈国防相と握手する北沢俊美防衛相。本当に国を守る気はあるのか
■中国憲法が規定する中国人の国防義務
この問題の議論の上で、しばしば取り上げられるのが韓国憲法の第三十九条だ。そこには「全ての国民は法律の定めるところにより国防の義務を有す」とある。よって在日韓国人もこの義務から免れることはできないのである。
参政権の要求運動を展開する在日韓国民団の綱領にも「憲法を遵守する」とあるように、在日韓国人もこの義務を強く認識していると見ないわけにはいかないのだ。
韓国以上に日本の安全保障の脅威となっているのが中国だが、中国憲法の第五十五条も「祖国を防衛し、侵略に抵抗することは中華人民共和国の公民一人一人の神聖なる職責である」「法律に基づき兵役に服し、民兵組織に参加することは中華人民共和国公民の光栄なる義務である」と規定している以上、在日中国人も日中間で紛争が発生した場合、中国のために日本に「抵抗」しなければならない立場に置かれているのだ。

中国憲法は「祖国防衛は神聖なる職責」と規定する
しかも中国は今日、その日中紛争を視野に入れ、国民統制の強化に乗り出しているのである。
■中国人の恐るべき義務を与えた「国防法」
たとえば昨年八月二十七日、さらなる国防体制強化のため、「国防法」を公布して、即日施行している。
その第二条を見てみよう。「国家は侵略に防備、抵抗し、武装転覆を制止し、国家の主権、統一、領土保全、進行するところの軍事活動を守り、軍事に関連する政治、経済、外交、科学技術、教育等の活動を守るためにこの法律を適用する」とある。
この「国家の主権、統一、領土保全を守る」とは、現段階ではとくに台湾問題に関わるものであり、台湾攻略の障害となる日米同盟が敵と仮想されていることがうかがえるのだ。
したがって中国にとっての「国防」とは、日本、台湾、米国にとっては東アジア地域に対する「領土拡張」「侵略」と考えざるを得ないのだが、その第六条でもやはり、「中華人民共和国公民は法に基づき国防の義務を履行しなければならない」と強調されている。
中国の公民は、ここまで恐るべき「国防」の義務を負わされているのだ。
■軍の国民統治を進める「国防動員法」が採択
そして北沢氏の「危険はない」発言から半月ほど経った二月二十六日、中国の全国人民代表大会常務委員会は、さらにこの「国防法」を補完するため、「国防動員法」を採択した(施行は七月一日)。


国防動員法を可決した全人代の常務委。この法律が日本の外国人参政権に与える影響とは
その第一条は「国防建設を強化し、国防動員制度を完成し、国防動員工作の順調な進行を補償し、国家の主権、統一、領土の保全と安全を守るため、この法律を制定する」と言うもの。
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このように「法に基づいた軍の統治を進める狙いがある」(日経、二月二十六日)とされるものなのだが、ここで軍の統治、支配下に置かれるところの中国人に参政権を与えて大丈夫なのかとの議論が求められてくるのだ。
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この法律では予備役軍人の召集や部隊編入に関しても詳細な規定がある。
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中国の予備役軍人。日ごろは民間人だが、有事の際に動員される
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また同法は一般国民も国防義務を負うことが規定されている。第四十九条には「十八歳から六十歳までの男性公民と十八歳から五十五歳までの女性公民は、国防勤務を負担しなければならない」とある。
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